新しい会社に就職して例えば1月20日から社会保険に加入したとします。
今まで国民健康保険に加入していて手元に保険証が二つ(社会保険と国民健康保険)ある場合どうしたらよいのか?また、社会保険と国民健康保険の二重払い(1月分としてどちらも納付してるの!?)への不安など解決策を紹介していきたいと思います。
社会保険と国民健康保険の二重払い
まず、社会保険と国民健康保険の二重払いになる事は絶対にありえません。
ただし、注意として・・・
国民健康保険の脱退をきちんと役所で手続きをすることが条件です。
これは下記で詳しく説明致します。
社会保険と国民健康保険の二重払いがありえないのは、切り替わるタイミングにあります。
保険料の計算は、月末にどの保険に加入しているかで請求先(?)が決定します。なので、例えば1月20日に就職して社会保険に切り替わったとしたら1月31日時点では社会保険なので社保の保険料が発生するという仕組みになっています。そうすると、その前の月(前年12月)までは国保での保険料になりますね。
反対に8月15日に会社を退社した場合は、7月分は社保ですが8月分は国保という事になります。
国民健康保険の脱退方法について
社会保険に加入後、会社等から保険証が送られてきたらなるべく早めに住民票のある市町村役場に出向きましょう。そこで、国民健康保険の解約手続きを行います。
持参するものは、国民健康保険証と新たに加入した社保の保険証です。
役所の窓口以外にも郵送でも手続きは出来るようですが、必要書類などは自治体によって変わるかと思うので各役所のHPで確認するか電話で問い合わせするのが良いかと思います。
とにかく国保の脱退は自分で届け出をしない限り自動的に解約にはならないので保険料も支払い続けることになります。後から精算されるにしても無駄なお金を二重に支払う事はないと思うので・・・。
国民健康保険の脱退手続き後の精算
社会保険と国民健康保険の切り替え、そして国保の脱退手続きをスムーズに行えば二重払いをすることはありえません。そして、国保の脱退手続き後に清算をすることになります。
社会保険と国民健康保険の保険料はそれぞれ徴収の仕方が異なります。
社保の場合は、1か月分をまるまる毎月のお給料から徴収されるので分かりやすいのですが、国保の徴収はかなり複雑なんです。
国保は、4月から翌年3月までの年度分を計算して複数月に分割して納めていきます。そして、大抵は初回の月に少し多めに支払うなど金額も一定ではない事が多いです。
そのため国保の年度途中の脱退があると保険料を再計算して精算する事になります。新たな納付書が届いて支払うかもしくは還付という形になりますね。
ただ、国保の精算に関しては役所の仕事なので指示待ちになるかと思います。