2月から始まった令和4年度の確定申告ですが、3月31日で消費税の申告も終わりを迎えましたね。
その消費税ですが、令和5年度からはインボイス制度が始まるので来年度の消費税申告ははじめて行う人が沢山出てきそうです。ところでインボイス制度とは一体何なのか?
インボイス制度を簡単に説明すると
インボイス制度というのは、「適格請求書等保存方式」を指しています。所定の記載要件を満たしている請求書などの書類を「適格請求書(インボイス)」と呼んでいます。
インボイス制度の導入日は、2023年10月1日からとなっていて消費税の仕入税額控除の方式として採用されることが決定しています。
インボイスを発行したり保存することで消費税の仕入額控除を受けることが可能です。
インボイス制度は消費税に関係する制度で、売り手側と買い手側両方に関係します。売り手側は、買い手側の求めに応じてインボイスを交付する必要があります。そして、買い手側はそのインボイスを保存する必要があるのです。
インボイスの登録申請のやり方
インボイスの発行には「適格請求書発行事業者」になる必要があります。それにはインボイスの登録申請書の提出が必要です。国税庁に自社の情報を登録し、登録番号を発行してもらいます。
登録申請は電子でも可能ですが、紙で申請する場合は申請書をダウンロードして必要事項を記入し、管轄地域のインボイス登録センターに送付します。発行された番号を取引先に連絡します。
インボイス登録はいつまでか?
インボイス登録の提出が可能になるのは2021年10月1日以降なので既に受付していますね。
注意点としては、2023年10月1日の制度開始と同時に登録を受けるには、2023年3月31日までに登録を終えておく必要があります。
インボイス制度と関係ない業種はあるのか?
適格請求書発行事業者になるか否かは任意ですが、適格請求書を発行することができないと取引先の消費税額が増加してしまい、取引に影響が出る恐れがあります。そのため、取引先が課税事業者であるなど、一定条件を満たす事業者は申請を行う必要があるのです。
一方、申請を行う必要がない事業者も存在します。例えば課税事業者と取引をしていない、という場合。取引先に消費税の納付義務がないので、影響がありません。
課税事業者とは消費税の納付義務がある法人や個人事業主のことを指し、それ以外の一般消費者や免税事業者のみと取引を行っている場合は、適格請求書発行時業者になる必要はありません。例えば個人経営の美容院やネイルサロンなどの業種が当て嵌まります。
インボイス制度の抜け道って実際あるのか?
インボイス制度が適用されると、事業者によっては仕事の取引もしくは報酬が減る可能性があります。また、請求書の様式変更など、経理の業務量が増えることも指摘されています。とはいえ、インボイス制度は国の制度なので、抜け道はありません。
しかし、2022年12月の税制改革大綱によって、インボイス制度導入に伴って発生する負担を軽減するための措置が閣議決定されています。
インボイス制度導入を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、税負担を「売上税額×20パーセント」に軽減できる「2割特例」など、いろいろな負担軽減措置があります。