新型コロナウイルスの流行に丸っきり被ってしまった感じの今年の確定申告時期ですが、期限延長が発表されてから税務署に訪れる納税者の数も非常に少ないそうです。
通年、税務署の申告書作成コーナーの会場はまさに三密(さんみつ)状態です。
税務署職員が新型コロナウイルスに感染したというのもどこかで聞いたような気がします?ただ、税務職員が税務署内で感染したのではなくライブ会場のクラスターが原因だったかと思います。
ところで、確定申告の期限延長は2020年4月16日(木)迄でした。
この期限延長が又、さらに伸びるらしいですね。
2020 確定申告の期限延長はいつまで?
当初の確定申告の期限は、2020年3月16日まででした。その後、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、2020年4月16日まで延長が発表されました。
4月16日迄と1か月延長されたことで、確定申告の会場があまり混雑しなかった事に加えて自宅などから送れるe-Taxの利用が増えたとの事です。現在、90%ほどの申告はされているらしいです。
そして、ここで又、確定申告の期限延長が発表になり2020年4月17日以降も受け付けるらしいですね。
4月17日以降の申告に関しては、様々な条件があるので以下に記しておきますね。
確定申告の期間延長できる条件
期間延長できる条件というか、基本は、新型コロナウイルスによる感染を防ぐために申告を遅らすことなので、来署できるようになったら申告に行きましょうという事ですかね?
「納付をしたくない」「延滞税を払いたくない」とかは絶対ダメです。
あくまでも新型コロナウイルスの感染拡大により税務署に行けない方のための措置だという事です。
ちなみに、4月17日以降の申告に関しては、事前に予約を取ることが原則です。
そして、多分ですが、納付の場合は振替口座扱いではなく現金納付(即日?)になるのかなぁと思います。納付の振替日って全国共通ですよね、確か。そうすると個別の申告の場合は現金納付かもしくはコンビニ払いのQRコード発行になるのかな?
納付ではなく還付の場合は、5年間遡って申告できるようなのでこちらは確定申告の期限に関してあまり気にしなくても良さそうです。
還付の可能性がある方は、給料や公的年金などの受給者で源泉徴収をされていて且つ、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除、住宅ローン控除がある場合ですね。
確定申告の期間延長は、所得税だけでなく贈与税や消費税も含まれます。
確定申告の期限延長の方法
2020年4月17日以降に個別で申告する場合の方法ですが、申告書は書面・e-Taxどちらも可能です。
書面なら申告書の右上に新型コロナウイルスによる申告・納付期限を延長する旨を明記します。e-Taxも同様に送信準備の画面上にある特記事項の欄に新型コロナによる延長申請を入力します。
そして、申告書の提出は税務署の窓口だけでなくe-Taxでも可能で郵送も受け付けるらしいとの情報がありました。
ただ、詳しい事は最寄りの税務署に確認を取るのが一番だと思います。